暴風時における訓練の取扱いについて
- (処理原則) 具志川職業能力開発校のある区域(当該区域という)が、暴風警報発令中は休校とする。
- (通常訓練) 当該区域の暴風警報が午前6時までに解除されたときは、通常通りの訓練を実施する。
- (午前休校) 当該区域の暴風警報が午前6時から午前10時迄の間に解除されたときは、
午前中休校で5時限目から訓練を実施する。 - (1日休校) 当該区域の暴風警報が午前10時の時点で発令中の時は、当日の訓練は実施しない。
- (訓練の停止措置) 校長は、次の2つの要件を参考にして、訓練を停止することが出来ることとする。
- 当該区域が3時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。
- バスの運行が停止することが明らかなとき。
- この規程は、平成22年9月1日から適用する。