暴風時における訓練の取扱いについて

  1. (処理原則) 具志川職業能力開発校のある区域(当該区域という)が、暴風警報発令中は休校とする。
  2. (通常訓練) 当該区域の暴風警報が午前6時までに解除されたときは、通常通りの訓練を実施する。
  3. (午前休校) 当該区域の暴風警報が午前6時から午前10時迄の間に解除されたときは、
             午前中休校で5時限目から訓練を実施する。
  4. (1日休校) 当該区域の暴風警報が午前10時の時点で発令中の時は、当日の訓練は実施しない。


  5. (訓練の停止措置) 校長は、次の2つの要件を参考にして、訓練を停止することが出来ることとする。
    1. 当該区域が3時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。
    2. バスの運行が停止することが明らかなとき。
  6. この規程は、平成22年9月1日から適用する。